☆このページは、2ちゃんねるでの名誉毀損発言についてサン・ジュスト研究会を提訴した資料を公開しています。
こちらの抗議を「嘘だ」といって提訴してきたので、証拠を全部出して相手の有罪を立証しました。
表記は、原文では「サン=ジュスト研究会」、後から解説のため挿入したものは「サン・ジュスト研究会」と記してあります。
どちらもサン・ジュスト研究会本人が使っていたので、併記しました。
反 訴 状
平成18年2月23日
東京地方裁判所民事28部ろA係 御中
反訴被告(本訴原告) サン・ジュスト研究会
損害賠償請求反訴事件
訴訟物の価額 500万円
ちょう用印紙の額 万 円
第1 請求の趣旨
1 反訴被告は、反訴原告に対し、金500万円及びこれに対する本反訴状送達の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は反訴被告の負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。
第2 請求の原因
1 当事者
・ 反訴原告
ア 反訴原告は、かねてより、「高野聖(Takano Sei)」という名前で、英国史、特に16~17世紀の女王や王妃の伝記を中心に構成された「薔薇の王国」というウェブサイト (http://kuni.milky-web.net/)を設置・運営している。
イ 反訴原告(サン・ジュスト研究会)は、平成14年5月頃から、「おサル」「アビア」「望」等のハンドルネームで、インターネット上の「2ちゃんねる」の電子掲示板内のスレッドにおいて書き込みを行っていた。
また、反訴原告は、同掲示板「世界史」の中の「美男子サン・ジュスト~フランスの窓から~」(乙11)等のスレッドにおいて、サン=ジュスト研究会の会員らとやりとりをしていた。
同スレッドでは、反訴原告の発言に対して、反訴被告から、「おサルさん、今日はどーも!翻訳がんばろうね。」(乙11-212)との発言がなさ れていた。また、反訴被告が、他の会員たちも同スレッドを見ている旨の発言を行い、さらに会員以外の人にも「おサル」がサン=ジュスト研究会の会員である との認識がなされた状態で、各発言がなされていた(乙11)。
ウ 反訴原告は、平成13年8月、・・・・・発行の「・・・・・・・」(・・・・年・・・月号)の「・・・・・」という特集において、反訴原告の夫及 び2人の子ども(長女、長男)とともに、その居住する家が紹介された。同雑誌には、反訴原告の実名・写真の他、反訴原告の夫及び2人の子供の実名・写真が 掲載された。(乙44)
・ 反訴被告
ア 他方、反訴被告は、「革命王」「カメレオンI世」「ウルトビーズ」「モア」「ラジエル」「ELLE」「天地人」「社家」「ザグレウス」等のハン ドルネーム及び匿名で、後述するように、少なくとも、平成14年9月頃から平成17年10月頃まで、別紙スレッド目録記載の2ちゃんねる内の掲示板のス レッド上に、反訴原告を誹謗中傷する数々の書き込みを行った。(乙35、乙45、乙46)
イ また、反訴被告は、以下のとおり、反訴原告の実名、住所、勤務先等の個人情報に関する書き込み、反訴原告の実名・写真等が掲載された上記プラス ワンリビングに掲載された人物、「おサル」「望」、「薔薇の王国」というウェブサイトを運営する人物(「高野聖」)、本訴で被告となっている人物がすべて 同一人物であることを示す多数の書き込みを、反訴被告が反訴原告に対する数々の誹謗中傷を行ったのと同一の別紙スレッド目録記載のスレッド上で行った。
3 反訴被告の各発言がなされた各スレッドの関連性
反訴被告の各発言がなされた各スレッドは、相互にリンクが貼られ、スレッドからスレッドへ容易に行くことができるようになっている。(乙 28-18、20、22、23、26、719、745、乙29-1、6、8、9、10、乙30-19、22、33、34、53、92、500、760、 762、958、959、960、乙31-333、334、335、336、504、505、508、乙32-6、7、36、37、274、乙 33-18、19、21、206、363、399、乙37-1、5、7、9、10、39、163、621、乙38-1、6、8、10、11、12、13、 14、15、16、乙39-1、5、7、9、10、11、13、17、18、19、20、45、874、乙40-396、乙41-1、21、34、83、 乙48-3、4、5、55、100)
また、各スレッドにリンクが貼られる際には、本件の経緯についての書き込みも同時になされている
誹謗中傷発言目録
したがって、本件について何ら知識を有しない者でも、各スレッドのどこかひとつに入れば、次々と他の関連スレッドを辿っていくことができ、本件の経緯の説明と相俟って、反訴被告が反訴原告を執拗に誹謗中傷していることが容易にわかるようになっている。
4 反訴被告の行為の悪質性
・ 反訴被告は、反訴原告の実名、住所、電話番号等の個人情報が具体的に書き込まれない限り、訴えられないとして、反訴原告の個人情報を断片的に書き 込みながら、執拗に誹謗中傷を行ってきた。(スレッド1-525、スレッド8-116、157、941、スレッド24-807)
・ また、反訴原告の家族に対する脅迫も、名指しで犯罪予告をしていないから訴えられない、娘の実名を出していないから大丈夫である旨の書き込みを行った。(スレッド9-699、709)
・ さらに、自ら本訴に関する情報及び本件の経緯に関する情報を公開し、執拗に反訴原告に対して誹謗中傷を行った。(スレッド2-825、スレッド 6-35、37、39、52、466、471、478、491、スレッド12-4、67、69、277、スレッド15-92、119、302、400、 402、441、681、685、804、813、814、816、スレッド13-164、262、264、267、403、スレッド21-658、ス レッド4-293、スレッド24-807、852、スレッド5-493、スレッド19-944、951、955、スレッド11-402、スレッド 9-136、143、スレッド12-276、スレッド15-434、435、436、437、438、439、640、スレッド18-246、274、 275、279、280、290、291、318、319、910、911、スレッド13-261、262、スレッド16-499、547、548、 549)
・ 以上のように、反訴被告は、反訴原告及び反訴原告の家族の個人情報を小出しにすることにより、法的な措置をとりにくくさせるとともに、本件の経緯 を自ら公開し、裁判手続をフルに利用して、執拗に反訴原告を誹謗中傷し続けたものであり、その行為態様は極めて悪質である。
5 反訴被告の行為の違法性、反訴原告が侵害された利益
・ 名誉毀損
反訴被告は、上記2・の発言によって、反訴原告の名誉を毀損した。
反訴被告は、反訴原告の実名、住所、勤務先、反訴原告の実名・写真等が掲載された雑誌、反訴原告が被告となっている訴訟、反訴原告がハンドルネームとし て使用していた名前、反訴原告が管理運営したウェブサイト及び管理者名等に関する書き込みを執拗に行い、反訴原告が、上記雑誌で紹介された人物、本訴の被 告、上記ハンドルネームを使っていた人物、上記ウェブサイトの管理者であることを特定した上で、前記のとおり、反訴原告に対して、反訴原告の人格を否定 し、反訴原告の名誉を毀損する発言を行ったものである。
反訴原告は、実際に、反訴原告の友人から、何者かが反訴原告のことを2ちゃんねる上で悪しざまに罵っているという連絡を受け、反訴原告に対する誹謗中傷が行われていたスレッドを発見したこともあり、反訴原告の社会的名誉は大きく貶められた。
・ 侮辱・名誉感情侵害
また、反訴被告は、上記2・・の発言によって、反訴原告を侮辱し、反訴原告の名誉感情を侵害した。
反訴被告の各発言は、反訴原告個人に対するものだけではなく、反訴原告の夫、子供にまで及んでおり、非常に悪質である。
反訴原告は、自身のことのみならず、反訴原告の家族に対する誹謗中傷によっても、侮辱され、名誉感情を侵害された。
・ 脅迫
さらに、反訴被告は、上記2・の発言により、反訴原告及び反訴原告の家族を脅迫した。
反訴被告は、反訴被告が反訴原告の実際の住所等の個人情報を知っていることを明言した上で、反訴原告及び反訴原告の家族に対する具体的な犯罪行為の予告を書き込んでおり、反訴原告及び反訴原告の家族を畏怖させたものである。
5 損害
・ 慰謝料
反訴被告が行った上記発言は、反訴原告の友人にも知れ渡り、反訴原告の社会的評価は、大きく損なわれた。
そして、反訴原告は、反訴被告の執拗かつ悪質な上記発言により、著しい精神的苦痛を受けた。反訴原告は、反訴被告の上記発言によって、抑鬱状態となり、 心療内科に通院をするようになった。担当医からは、反訴原告の症状はストレスが原因の抑鬱症状だと説明を受け、投薬を受けるようになり、以降現在まで通院 が続いている。(乙34、乙47)
反訴原告が受けた上記精神的苦痛を慰謝するための金額は450万円を下らない。
・ 弁護士費用
また、反訴原告は、反訴被告が行った上記発言により、本反訴を提起せざるを得なくなったが、反訴原告が要した弁護士費用は50万円を下らない。
6 結論
よって、反訴原告は、反訴被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、金500万円及びこれに対する本反訴状送達の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員の支払いを求める。
第3 本反訴に至る経緯
1 反訴被告が反訴原告を誹謗中傷する書き込みを行うようになった経緯
・ 反訴原告は、平成14年5月頃、反訴被告が会長を務めるサン=ジュスト研究会に入会し、翻訳会等の行事に参加するなどし、インターネット上の「2ちゃ んねる」の電子掲示板「世界史」の中のスレッドでも、サン=ジュスト研究会の会員とやりとりをするようになった。(乙11)
・ ところが、スレッドにおける意見が対立した際に、反訴被告が、反訴原告を「スレッド荒らし」の犯人であると決めつけ、一連の対立は一人の人物による「自 作自演」であるとし、その人物が、「ごく最近「サン=ジュスト研究会」の会員となったある人物(反訴原告)のレスであることは明らかであ」り、今後同研究 会に何らかの嫌がらせや危害を加えた場合は、インターネット上で実名をあげるつもりである旨の書き込みをした。(スレッド19-811)
これに対して、反訴原告は、もとより自作自演で同スレッドを荒らしたことはなかったが、あくまで冷静になることを同スレッドの参加者に呼びかけた。(乙11-882、883、884、892、914)
・ ところが、今度は、反訴被告が「ブラド・マクシミリアン」というハンドルネームで「はっきり言っておくけど、俺は「サン=ジュスト研究会」設立当初か らの会員だ。だからおサルさん(反訴原告)の本名も住所も知っている。」と書き込んだ(乙11-944)。
また、反訴被告は、「サン=ジュスト研究会」では、嫌いという理由だけで会員を除名することができると書き込み、この件に関し、研究会に直接メールをするように反訴原告に求めた。(スレッド19-951)
・ 平成14年11月中旬、反訴原告は、反訴被告立会いの下、反訴被告の友人である聖心女子大付属高校の教職員の方から、同年12月7日に行われるサン=ジュスト研究会主催の講演会のチラシを渡され、同講演会の宣伝をすることを依頼された。
これに対して、反訴原告は、自分のウェブサイト(「薔薇の王国」)にチラシの内容を掲載して宣伝することを約束し、チラシの全文を掲載することを確認し た。その際、反訴原告は、反訴被告に対して、反訴原告のウェブサイトのアドレスを後ほどメールで知らせる旨約束した。
・ 反訴原告は、帰宅後、その日のうちに、約束通りチラシの全文そのままの内容をサン・ジュストの画像とともに反訴原告ウェブサイトに掲載した。
そして、反訴原告は、反訴被告に対し、メールで、反訴原告ウェブサイトのアドレスを連絡するとともに、反訴原告ウェブサイトに掲載した講演会の内容につい て、「内容を確認してください。もしまずい部分があったら訂正するので、その旨をメールで連絡してください。」という内容のメールを送った。
・ ところが、反訴被告は、同年11月22日、「サン=ジュスト研究会(P)」というハンドルネームで、突然2チャンネル上のスレッドにチラシに記載されて いた同会の住所及び電話番号を反訴原告ウェブサイトに掲載したこと、また反訴原告がサン・ジュストの画像を使ったことについて、反訴原告を非難し、反訴原 告には「常識がない」とする書き込みを行った(スレッド18-246)。
反訴原告は、反訴被告に対し、確認をして不都合があれば訂正する旨のメールを送っていたにもかかわらず、なぜいきなり2ちゃんねる上のスレッドに書き込みをされるのか理解できなかった。
そもそも個人間で十分連絡が取れる状態であるにもかかわらず、反訴被告が、不特定多数の人が見る掲示板に書き込みを行ったのは、反訴原告を晒し者にしようとする悪質な意図があったと考えざるを得ない
反訴原告は、同月25日、同スレッドに、反訴原告ウェブサイトを訂正する旨の書き込みをし、2ちゃんねるを利用して個人的な書き込みをすることはやめてほ しいこと、個人的な連絡の場合には、直接メールをくれるようにしてもらうことをお願いするとともに(乙12-250、251)、2ちゃんねるへの書き込み について、「サン=ジュスト研究会(P)」(反訴被告)に抗議するメールを反訴被告のメールアドレスに送信した。
・ そうしたところ、同月27日、今度は、反訴原告が反訴被告のメールアドレスに送信した上記メールが、そのまま上記スレッドに掲載されるに至った(スレッド18-274、275)。
反訴原告は、送信したメールを同スレッドにコピーしないでほしいという書き込みを行ったが、これに対して、今度は反訴被告が「カメレオン・世」というハンドルネームで、反訴原告を批判する書き込みを行った(スレッド18-318)。
反訴原告は話し合いのために返事をしたにもかかわらず、反訴被告はこれを無視したばかりか、かわりに2ちゃんねる上で反訴原告を誹謗中傷したのである。返 事ももらえず、誹謗中傷が続くばかりの状態に反訴原告は精神的に追いつめられていった。知人であり、研究仲間であった反訴被告に裏切られたという感覚から 激しい人間不信の状態に陥った。
そして、同年12月2日、反訴被告から反訴原告に対する配達記録郵便が届いた(甲7)。
・ 反訴原告の抑鬱症状とその後の執拗な嫌がらせ
ア この頃から、反訴原告は、上記一連の反訴被告の書き込みにより、抑鬱状態となり、心療内科に通院をするようになった。(乙34、47)
イ そして、翌平成15年5月頃から、上記スレッドに、反訴原告が他のウェブサイト上で書いている日記や、日記を掲載しているウェブサイトのアドレスが無断で貼り付けられるようになった。(スレッド18-558、559)。
また、反訴原告ウェブサイトのアドレスも無断で貼り付けられるようになった(スレッド18-960)。
ウ その後、反訴被告は、さらに反訴原告に対する誹謗中傷をエスカレートさせ、「革命王」「カメレオンI世」「ウルトビーズ」「モア」「ラジエル」 「ELLE」「天地人」「社家」「ザグレウス」等のハンドルネーム及び匿名で、平成17年10月頃まで、2ちゃんねる上のスレッド上に、反訴原告を誹謗中 傷する数々の前記書き込みを行った。
・ このように、反訴被告は、自分だけの妄想の中で、反訴原告に対するいわれのない害意を膨らませ、反訴原告に対する数々の誹謗中傷を行ってきたのである。
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