top of page

大憲章(マグナ・カルタ)
 1215年、ジョン王が受け入れた権利要求。(一部抜粋)

第1条 まず第一に、朕は、イングランドの教会は自由であり、その権利を減ずることなく、
その自由を侵されることなく有すべきことを、神に容認し、この朕の特許状によって、
朕及び朕の後継者のために永久に確認した。
 第12条 いかなる軍役免除金または御用金も、王国全体の協議によるのでなければ、
朕の王国において課せられるべきでない。
 第13条 またロンドン市は、全てのその古来の特権と、水路陸路を問わず自由な関税
とを有すべきである。さらに朕はすべての他の都市、市邑、町、港がすべてその特権と
自由な関税を有すべきことを望み、また認可する。
 第16条 いかなる者も、騎士の封、またいかなる自由な封の保有についても、その封に
付帯する以上の奉仕をおこなうことを強制されることはない。
 第39条 いかなる自由人も、彼と同輩の者の判決によるか、または国法による以外には、
逮捕され、監禁され、また自由を奪われ、また法の保護外におかれ、また追放され、また
いかなる方法にてもあれ侵害されることはなく、また朕は彼に敵対することなく、彼に
対して軍勢を派遣することはない。
 第41条 あらゆる商人は、古来の正当な慣習により、いかなる悪税をも課せられることはなく
売買のため、水路陸路を問わず、安全かつ無事にイングランドに入国出国し、イングランド内に
滞在し、通行することが出来る。


 

bottom of page